当施設の入居には、入居のお申し込み後に当施設で入居基準に基づき開かれる『入居判定委員会』により決定されますので、お申し込み順での入居ではありません。
『入居判定委員会』では公正厳格な判定を行うにあたり、入居に対して緊急性や必要性が高い人が優先されます。
従来(平成27年3月まで)、特別養護老人ホームへの入居申請の要件の一つである認定につきまして、「要介護1から要介護5までの認定を受けている方」とされておりました。
平成27年4月の介護保険法改正により、その認定の要件が、「要介護3から要介護5までの認定を受けている方」となり、要介護1または要介護2の方につきましては、特例入居の要件に該当される場合にのみ入居のご案内が可能、となりました。
- 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
- 家族等による深刻な虐待等が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難と認められること
- 単身世帯であり、同居家族が高齢または病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分な状況であると認められること
これらの要件に該当するかどうかにつきましては、当事業所から個別に指定の申込手続き方法についてご案内させていただき、特例入所検討委員会にて判断させていただきますので、入居受付担当までご相談ください。